平成26年度税制改正において、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されました。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保する措置として復興特別所得税等とともに、復興財源確保法での税制措置として創設されました。
復興特別法人税の税額は、法人の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した額とされています。また課税事業年度は、法人の指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間)内に
最初に開始する事業年度開始日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度とされていました。
デフレ脱却・経済再生に向けた経済の好循環を早期に実現する観点から経済政策パッケージに盛り込まれた所得拡大促進税制の拡充や政労使会議での賃金引上げの取り組みとともに、足元の企業収益を賃金の上昇に繋げていくため、前倒しで廃止になりました。 なお、廃止に伴って法人実効税率(国・地方を合わせた表面税率)は38.01%から35.64%に約2.4%引き下げられたことになります。
2事業年度の課税期間が終了した次の事業年度から廃止されます。
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