ケーススタディ

土地の売却

Q:取得費が不明な場合の土地の売却は?

父から相続した土地(20年前に父が購入)を売却したいのですが、土地の取得費(いくらで買ったか)が分からないため税金が高くなると聞きました。何かよい方法はないでしょうか?

島田会計からの提案

提案のポイント

・購入金額が不明な場合、取得費※1として認められるのは土地の売却代金の5%となります。

・お父様が土地を購入した金額についての合理的な方法※2で算定することができれば、その金額を取得費とすることができる可能性があります。

※1 譲渡所得の計算

売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

※2 合理的な方法

一般財団法人日本不動産研究所が公表する「市街地価格指数」を利用して、統計的な数値から過去の市場価格を反映した近似値を算定する方法などが考えられます。

結果

市街地の取引事例が多い土地であったため、「市街地価格指数」を利用して20年前の土地の金額の近似値を取得費とすることにより、所得税の納税を抑えることができました。

担当者からのコメント

小野 良太

土地の取得費の計算は、原則的には当時の契約書や売主に対する支払の記録などの証拠資料に基づいて計算する必要があるため、統計による近似値を取得費とすることが認められないケースもあります。
まずはお気軽に島田会計までご相談ください。

担当:小野 良太

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