当社は消費税の課税売上高が毎期5億円を超えていますが、平成24年4月1日以後に開始する事業年度については、経理上何か変更する必要がありますか。
相談のあった会社は清掃業を営んでおり、居住用物件の賃貸収入がありましたが、従来は課税売上割合が95%以上であったため、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除していました。
しかし、平成24年4月1日以後に開始する事業年度からは、課税売上割合が95%以上であっても個別対応方式又は一括比例配分方式を適用する必要があるため、課税仕入れ等に係る消費税額を、課税売上にのみ要するもの、非課税売上にのみ要するもの、課税売上と非課税売上に共通して要するものに区分する必要が生じました。
経費については現金支払いが多く、その会社独自の精算書を使用していたのですが、従来の精算書では課税仕入れ等がどの区分に該当するか判断できなかったため、担当者と打ち合わせの上、新しく精算書を作成しました。
新しい精算書を使用することにより、取引毎に課税仕入れ等がどの区分に該当するか判断できるようになりました。
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