ケーススタディ

生前贈与の提案

Q:長男に遺産を遺したい。

不動産経営をしていた母が亡くなり、相続が発生しました。
主人の相続の時には子供の間で遺産分割について揉めたため、私(奥様)の遺産については、今のうちに決めておきたいのですが。

島田会計からの提案

提案のポイント

奥様は、面倒を見てくれるご長男に遺産を遺したいというご相談でした。
今回は、提携する司法書士と手続きを進めました。

結果

現時点での財産評価をした結果、自宅(長男と同居)の土地については相続時精算課税制度を利用して贈与時の税負担なしで長男名義にすることが可能であるため、生前贈与をご提案しました。
生前贈与により、特にご心配されていた自宅の土地についてご長男名義に変更ができたため安心されていました。 

担当者からのコメント

特定の親族に財産を残したい場合、遺言は有効な手続きですが、生前贈与を活用して、より確実に財産を引き継ぐことが可能です。まずは財産評価をするところから始まりますので、お気軽にご相談いただきたいと思います。司法書士など、提携する幅広い分野の専門家もご紹介させていただいています。

さらに詳しく知りたい方はこちら

疑問・質問など、まずはお気軽にご相談ください。

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