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震災特例法が施行されました
この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。被災された方の負担軽減を図るための税制上の特例等を定めた震災特例法が平成23年4月27日に施行されました。特に重要な部分についてご紹介させていただきます。
- (所得税関係)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による損害額を、平成22年中の損害とみなして、平成22年分の所得税で、雑損控除または災害減免法の適用を認められ、雑損控除については、繰越期間が5年間に延長されます。
個人事業者の方が事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた場合には、その損失額を平成22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することができ、さらに平成21年から青色申告をしている方は、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、平成21年の所得に繰り戻して所得税の還付請求をすることができます。
給与所得者等で確定申告義務がない人の場合には、確定申告で所得税額の還付を受けることになりますが、確定申告義務者で、すでに22年分の申告書を提出している場合には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者は地域指定により申告期限が延長されているため、延長後の期限の指定があるまでは訂正申告で対応が可能となる見込みです。
- (法人税関係)
欠損金の繰戻還付が、平成23年3月11日から24年3月10日までの終了事業年度および9月30日までの中間申告で適用されます。法人の事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた場合には、その損失額を損金の額に算入できます。さらに震災代替資産についての特別償却制度が創設されます。
- (消費税関係)
消費税課税事業者選択(不適用)届出書又は消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を指定日までに提出した場合は、本来の提出期限までに遡って提出されたものとみなして取り扱われます。
- (自動車重量税関係)
自動車検査証の有効期間内に震災により被害をうけて廃車となった自動車の所有者の方は、永久抹消登録等の手続き及び還付申請書の提出により自動車重量税の還付を受けることができます。
さらに詳細な内容につきましては以下の国税庁のホームページで閲覧することが可能です。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
(2011.05.13)