国税庁のホームページで、東日本大震災の義援金等に関する税務上の取扱FAQが公表されました。
日本赤十字社や共同募金会が取扱っている義援金については、個人は特定寄附金として寄附金控除の対象となること、法人は国等に対する寄附金として全額が損金算入されることが説明されています。ただし日本赤十字社に支払った寄附金でも、最終的に地方公共団体に拠出されるものではないものは、特定公益法人等に対する寄附金となることが留意点として解説されています。
また、寄附金控除の適用を受けるに当たっては、領収書の交付を受けない場合であっても、銀行や郵便局の支払書の半券等の添付で差し支えないことが明らかにされています。
企業や団体等が、集めた義援金を被災した地方団体に拠出することとして募金をしている場合には、募金団体が地方団体に拠出することについて税務署から確認を受ければ、支出した個人は特定寄附金として寄附金控除の対象となり、法人は国等に対する寄附金として全額が損金に算入されることになります。この場合には、募金団体は、義援金を支出した個人あるいは法人に対して義援金の預り証を発行し、それによって寄附金控除の適用を受けることになります。この預り証には印紙税は課税されません。
一方、企業が自社製品を被災地に無償提供した場合には、それを寄附金あるいは交際費として処理する必要がない旨も説明されています。物品の贈与にかぎらず、通信費等を無償にする場合も同様となります。
このFAQは、以下の国税庁ホームページで閲覧できます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
(2011.05.13)
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