平成23年6月30日に改正法が公布・施行されました。消費税では、免税事業者の判定基準と、課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の適用に関する改正が行われました。
(免税事業者の判定基準)
[改正前]
個人事業者については課税期間の前々年、法人については前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者
[改正後]
個人事業者は課税期間の前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万円を超えた場合に、法人については、前事業年度開始から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、それぞれ課税事業者に該当することとされました。課税売上高に代えて、同期間の支払い給与の総額が1,000万円を超えるかどうかで判定することも認められます。
[適用時期]
個人法人とも平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。このため、課税期間の特例の適用を受けていない場合には個人は平成25年分から、3月決算法人は平成26年3月決算から適用されます。
(仕入税額控除の改正)
[改正前]
仕入税額控除を計算する場合に、課税売上割合が95%以上である場合には、課税仕入の全額を課税売上に対応するものとみなして控除税額を計算することが認められていました。
[改正後]
全額控除の規定は、課税期間の課税売上高が5億円以下の場合にのみ適用されることとされました。課税期間の課税売上高が5億円を超えた場合には、個別対応方式か一括比例配分方式によって控除税額を計算することになります。
[適用時期]
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
免税事業者の改正については法人成りをご検討されている個人事業主様に大きな影響がありますのでご注意ください。
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