平成23年12月の税制改正により、法人税率の引下げが行われました。この改正により法人実効税率が5%(本則税率は4.5%)引下げられますが、復興特別法人税の創設により、3年間は法人税額の10%相当額の法人税附加税が課されることとなりました。
(1)法人税率の引下げ
普通法人の税率が30%から25.5%に、中小企業の軽減税率が18%から15%へ引下げられ、この改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。
※中小企業者に対する軽減税率の引下げについては、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
(2)復興特別法人税の創設
(1)の法人税率の引下げが行われるとともに、平成23年12月2日に施行された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の規定により、各課税事業年度の所得に対する法人税額に10%の税率が課されることとなりました。
この規定により、実質的な税率は以下のようになります。
普通法人の場合 25.5%+(25.5%×10%)= 28.05%
中小企業の場合 15%+(15%×10%)= 16.5%
この改正は、指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度について適用されます。
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