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給与所得控除の改正

(1)内容
その年中の給与等の収入金額が、1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられました。

【改正前の給与所得控除額】

給与等の
収入金額 【1】 (万円)
給与所得控除額 (万円)
~162.5以下 65
162.5超~180以下 【1】×40%
180超~360以下 【1】×30%+18
360超~660以下 【1】×20%+54
660超~1,000以下 【1】×10%+120
1,000超~ 【1】×5%+170

【改正後の給与所得控除額】

給与等の
収入金額 【1】 (万円)
給与所得控除額 (万円)
~162.5以下 65
162.5超~180以下 【1】×40%
180超~360以下 【1】×30%+18
360超~660以下 【1】×20%+54
660超~1,000以下 【1】×10%+120
1,000超~1,500以下 【1】×5%+170
1,500超~ 245

(2)適用時期
平成25年分以後の所得税について適用されます。

現行の給与所得控除は、年収が増加するに従って控除額が増加する仕組みがとられていました。今回の改正で年収1,500万円を超える給与所得者は控除額が245万円で頭打ちとなり、高額所得のサラリーマンにとっては実質増税になります。
例えば、給与等の収入金額が2,000万円の場合、現行では給与所得控除額は2,000万円×5%+170万円=270万円でしたが、改正後は245万円が上限となり、差額25万円分所得が増加することになります。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
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