平成24年4月27日、法人契約による「がん保険(終身保障タイプ)」にかかる取扱いが次のように改正されました。
この改正の対象となる「がん保険」とは、法人が契約者である終身保障タイプの「がん保険」のうち、解約返戻金が払い戻される等の契約内容に該当するものをいいます。
平成24年4月26日以前に契約した「がん保険」 ⇒ 全額損金算入
平成24年4月27日以後に契約した「がん保険」 ⇒ 1/2損金算入※
※前払期間経過後や有期払込の場合は、一定の算式により計算した金額を損金に算入します。
また、解約返戻金のない一定の保険契約については、全額損金算入が認められています。
詳細な内容につきましては、以下の国税庁のホームページで閲覧できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf
平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用されます。
終身保障タイプである「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して平準化された保険料を算出しています。そのため、比較的発生率が低いとされる保険期間の前半において中途解約等した場合には、多額の解約返戻金が生じていました。
「がん保険」は満期保険金がなく掛け捨て保険に分類されるため、保険料はその都度全額損金算入することと定められていましたが、多額の解約返戻金が生ずることや、保険商品ではなく節税商品として扱われていたことなどの理由によって、税務上の取扱いが見直される運びとなりました。
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