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更正の請求期間の延長等

申告書を提出した後で、所得金額や税額等を実際より多く申告していたときは、「更正の請求」により還付を受けることができます。この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で請求期間が延長されました。

(1)更正の請求期間の延長

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。(改正前は1年)

※更正の請求期間を過ぎた課税期間について
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出をすれば、調査による内容検討の結果納めすぎた税金があると認められた場合には、減額の更正ができます。

(2)増額更正ができる期間の延長

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、5年に延長されました。(改正前は3年)

(3)更正の請求の範囲拡大

1.当初申告要件の廃止

当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、 更正の請求により事後的に適用を受けることが可能となりました。

(例)
・受取配当等の益金不算入制度
・指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度
・所得税額控除制度


2.控除額の制限の見直し

控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額等の金額を増額することが可能となりました。

(例)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
・雇用者数が増加した場合の法人税額の特別控除


3.適用時期
(所得税)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税)平成23年12月2日以後に提出期限が到来する法人税

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
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