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給与や税理士等の報酬にも2.1%の復興特別所得税

平成25年1月より、復興特別所得税の実施に伴って、現行所得税に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになります。

(1)復興特別所得税

平成23年12月に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が創設されました。
これにより、平成25年1月から平成49年12月までの間、すべての所得に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになります。
具体例として、給与や報酬に係る源泉所得税や事業所得、不動産所得、さらに、個人名義で使用している預金利子などもあげられます。

(2)課税対象

平成25年から平成49年までの各年分の所得税額が課税対象となります。

(3)復興特別所得税の税額

復興特別所得税額 = 基準所得税額※ × 2.1%
※非永住者以外の居住者は全ての所得に対する所得税額を指します。

【例】給与や報酬等に係る源泉徴収税額の計算
  1. 給与所得者(給与 200,000円 源泉所得税 4,670円)の税額
    平成24年12月まで  4,670円
    平成25年1月以降  {4,670円+(4,670円×2.1%)}=4,768円(円未満切捨て)
  2. 外交員や税理士等の報酬(報酬金額 10,000円(税抜) 税率10%)の税額
    平成24年12月まで  10,000円×10%=1,000円
    平成25年1月以降  {1,000円+(1,000円×2.1%)}=1,021円

平成25年1月以降、源泉徴収税額の算出方法が変わるため、給与や報酬を支払っている事業主様には注意が必要となります。事務作業も多少煩雑化することが予想されますので、ご不明な点がございましたら島田会計までお問い合わせください。

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