復興特別法人税の創設に伴い、平成24年4月1日以後から開始する事業年度より、既存の法人税申告書と併せて復興特別法人税申告書の提出が必要となります。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、各事業年度の法人税額に10%を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同時期に申告・納付しなければなりません。
尚、課税標準となる法人税額がない場合や、算出した復興特別法人税額が1,000円未満である場合には、申告書を提出しなくても良いこととなっています。
しかし、申告が必要とされなかったために不提出であった法人が、調査等による更正によって復興特別法人税が課されることとなった場合、過少申告加算税よりも重い無申告加算税が課せられることとなるため、注意が必要です。
復興特別法人税額 = 課税標準法人税額 × 10%
平成24年4月1日から平成27年3月31日の期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
【例】3月決算法人の場合・・・平成25年3月期~平成27年3月期
復興特別法人税の額は、復興特別所得税の額(利子など一定の所得に課されたもの)を控除した後の金額を納付することとされています。
そのため、控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、復興特別法人税申告書を提出することによって、還付を受けることができます。
さらに詳細な内容につきましては、以下の国税庁のHPで閲覧できます。
⇒復興特別法人税の概要(平成24年3月)(PDF/610KB)
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