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消費税増税法成立

消費税率の2段階引上げを柱とする消費税増税法は、民主、自民、公明の3党合意による修正を経て8月10日に可決、成立しました。
修正の結果、当初の法案に盛り込まれていた所得税の最高税率の引上げや、相続税の基礎控除の引下げ等、所得税・相続税関係の見直し部分が削除され、消費税のみの改正となりました。

税率の2段階引上げ

平成26年4月1日から 8% (国税6.3%、地方消費税1.7%)
平成27年10月1日から 10% (国税7.8%、地方消費税2.2%)

2段階の経過措置

消費税の税率引上げにあたっては、影響が大きい建築工事については経過措置が設けられました。

1:平成25年9月30日(経過措置の期限)までの間に建築工事の請負契約を締結し、その契約に係る譲渡等が平成26年4月1日以後になった場合

改正前の5%の税率が適用されます。

※ただし、経過措置の期限後に対価が増額された場合は、改正前の税率が適用されるのは増額前の部分に限られます。

2:平成25年10月1日から平成27年3月31日(経過措置の期限)までの間に建築工事の請負契約を締結し、その契約に係る譲渡等が平成27年10月1日以後になった場合

一部改正後の8%の税率が適用されます。

※ただし、経過措置の期限後に対価が増額された場合は、一部改正後の税率が適用されるのは増額前の部分に限られます。

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  • 株式会社リリーフSTSS
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