地方税法等の改正により、退職所得に係る個人住民税について、10%の税額控除が平成25年1月以降支払分の退職所得から廃止されます。
退職所得に係る個人住民税には10%税額控除の措置が講じられてきましたが、改正により、この税額控除が廃止されることとなりました。
<平成24年12月31日までに支払われる退職所得>
個人県民税所得割額 =(退職所得-退職所得控除額)× 1/2 × 4% × 0.9
個人市民税所得割額 =(退職所得-退職所得控除額)× 1/2 × 6% × 0.9
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<平成25年1月1日以降に支払われる退職所得>
個人県民税所得割額 =(退職所得-退職所得控除額)× 1/2 × 4%
個人市民税所得割額 =(退職所得-退職所得控除額)× 1/2 × 6%
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得から適用されます。
個人住民税は、原則として前年の所得に対して翌年度に課税されますが、退職所得に係る個人住民税については現年課税(退職金支払時に特別徴収)されています。
そのため、他の所得に比べて早期に徴収されることにより税相当額に係る運用益が失われることなどを考慮し、税額控除の措置がとられてきましたが、近年の金利情勢を踏まえ、税額控除を廃止する運びとなりました。
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