生命保険料控除が改組され、(1)一般の生命保険料控除 (2)個人年金保険料控除 (3)介護医療保険料控除(新設された保険料控除です。)の3つとなり、合計で最高12万円までが所得税計算において控除されることとなりました。
[1]平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(以下、旧契約)
旧契約については、従前の一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
[2]平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(以下、新契約)
新契約については、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除(それぞれ適用限度額4万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
[3]旧契約と新契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
旧契約と新契約の双方について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には上記[1]、[2]にかかわらず、控除額はそれぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)となります。
イ、旧契約・・・上記[1]の計算式により計算した金額
ロ、新契約・・・上記[2]の計算式により計算した金額
平成24年分以後の所得税から適用されます。
生命保険料控除の適用を受けるためには、各保険会社から送られてくる『生命保険料控除証明書』が必要になりますので、年末調整もしくは確定申告の時まで大切に保管をお願いします。
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