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派遣法改正による日雇派遣の原則禁止

平成24年10月1日、労働者派遣法改正法が施行されました。この改正では、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、日雇派遣が原則的に禁止されることとなります。

(1)一般的な労働者派遣における関係性

一般的な労働者派遣では、派遣元が派遣先と派遣契約を結び、派遣元と労働者が労働契約を結びます。労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受けることとなります。

一般労働者派遣における関連性

(2)改正により原則禁止とされる短期の派遣

原則禁止となる短期の派遣(日雇派遣)とは、労働契約の期間が30日以内である場合を指します。

そのため、12月1日~31日(31日間)の労働契約であれば日雇派遣にはあたりませんが、11月1日~30日(30日間)の労働契約である場合は日雇派遣にあたるため、原則的に禁止となります。

(3)例外的に認められる短期の派遣

30日以内の短期派遣にあたる場合であっても、例外として日雇派遣として認められる場合があります。
例外として認められる業務として、ソフトウェア開発やデモンストレーション、受付案内や翻訳などがあげられます。また、60歳以上の者や学生なども例外として日雇派遣が認められています。

詳細な内容につきましては、厚生労働省のホームページ(クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント)をご覧ください。

(4)施行時期

平成24年10月1日より施行されました。

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  • 株式会社リリーフSTSS
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