国税庁は11月2日、ホームページに掲載している質疑応答事例を更新しました。
今回、所得税9事例、譲渡所得3事例、法人税13事例、消費税7事例、印紙税2事例の計34事例が新たに追加されました。消費税関係では、仕入税額控除の請求書に関する内容が追加されました。
仕入税額控除の原則は、課税仕入れ等に係る帳簿保存に加えて請求書等の保存も要件としています。ただし、請求書等の交付を受けられなかったことに対してやむを得ない理由があれば、帳簿にその理由等を記載・保存することで控除を受けることができることとなっています。
照会事例では、インターネット取引で請求書等の交付が受けられず、取引の請求内容等が電子データ保存のみの場合には、帳簿に「インターネットを通じた取引」であることと相手方の住所等を記載して保存すれば仕入税額控除の適用があることが明らかにされました。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。
本来、領収書を発行した場合は課税文書に該当し領収金額が3万円以上の場合には印紙の貼付が必要です。
ただし、FAXや電子メールにより提出する場合には、実際に文書が交付されないので印紙税の課税物件は存在しないことになりますので、印紙税は課税されません。
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