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医療費控除について
医療費控除の対象になる?ならない?
平成24年分の所得税確定申告が始まります。勤務先で年末調整をしてもらえるサラリーマンの中には、確定申告は自分には関係ないと思う人もいると思いますが、不慮の事故や病気などで医療費がかさんでしまった場合には、医療費控除の確定申告をすることで所得税・住民税を減らせる可能性があります。税金を減らせるチャンスはぜひ活用しましょう。
医療費控除の計算方法
医療費の対象になるもの、ならないもの
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が医療費控除の対象となります。本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の分も合わせて申告することができます。対象となるもの、ならないものについて一例をご紹介します。
- ・病院での治療費
(予防接種代、人間ドックや健康診断の費用、医師等に対する謝礼金は対象外。ただし、健康診断等の結果重大な疾病が発見され、引き続き治療が行われた場合の健康診断等は対象。)
- ・市販の薬代
(風邪をひいた場合の風邪薬などは対象。予防のためのビタミン剤などは治療のための医療費にはならないため対象外。)
- ・出産に伴う費用
(妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、通院費用などが対象。)
- ・通院費、入院中の部屋代、食事代
(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料などは対象外、本人や家族の都合だけで個室にした場合の差額ベッド代も対象外。)
- ・歯の治療費
(不正咬合の歯列矯正やインプラント治療は対象。容貌を美化する目的の歯列矯正は対象外。)
- ・眼の治療費
(レーシック手術などは医師の診療、治療の対価と認められるので対象。眼鏡の購入費用は対象外。ただし、緑内障、斜視など治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは対象。)
さらに詳細な内容につきましては、国税庁ホームページ 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧ください。