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白色申告者にも記帳・帳簿等の保存が義務化

平成26年1月より、白色申告者にも記帳・帳簿等の保存制度が義務付けられることとなりました。今まで記帳等されていなかった白色申告者の方は、来年より記帳・帳簿等の保存が必要となりますのでご注意下さい。

白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度

現行の規定による白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分もしくは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方のみですが、平成26年1月より、事業所得、不動産所得及び山林所得を生ずる事業を行うすべての白色申告者に記帳・帳簿等の保存が義務付けられることとなります。尚、所得税の申告の必要がない方も対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。

※記帳については、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいこととされています。簡易な方法による記載については国税庁ホームページの「簡易な方法による記帳」をご覧ください。

記帳の仕方がわからない方

税務署では、白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために記帳説明会(国税庁ホームページ「記帳説明会のご案内」)を実施しています。 また、島田会計でも記帳指導や記帳代行を行っておりますので、ご質問やご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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