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教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設

平成25年度税制改正において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が創設されました。これにより、制度適用期間中に孫等へ教育資金を一括贈与した場合、1,500万円までが非課税となります。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の創設

現行制度では、扶養義務者間(親子間)で行われる教育資金の贈与については非課税とされています。しかし、高齢者世代から若い世代への資産移転促進や教育資金の早期確保等を図るため、祖父母等から孫等への教育資金贈与に対しても、贈与税を非課税とする措置が創設されました。

制度の概要

直系尊属である祖父母は、子や孫名義の金融機関口座等に教育資金を一括で拠出します(この資金のうち1,500万円までが非課税となります)。教育資金の使途確認のため、利用者は学校の領収書等を金融機関へ提出する必要があります。孫等が30歳に達する日に口座は終了となりますが、使い残しがあればその残高に贈与税が課税されるため、注意が必要です。

制度の概要

教育資金の範囲

教育資金の範囲には、学校等(幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校等)に直接支払われるもので、入学金や学費等の他、修学旅行費や給食費など学校教育に伴って必要な費用も含まれます。(※学校等に直接支払われるものが対象となります)

学校等以外の者に対して支払われるもので、学校等が必要と認めたものや学習塾やピアノ教室など、教育のために支払われるものとして社会通念上認められるものに対する費用に関しては、1,500万円のうち500万円までが非課税となります。

適用期間

平成25年4月1日から平成27年12月31日までに行われる贈与に適用されます。

さらに詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

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