中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する交際費について損金算入額が拡充されました。
法人が支出する交際費のうち、中小法人(資本金1億円以下の法人)に係る交際費課税については、交際費のうち定額控除限度額(600万円)に達するまでの90%を損金として算入できるという措置でした。
中小企業が支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能となりました。
この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。
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