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雇用促進税制の拡充

平成25年度の税制改正で、雇用促進税制が拡充されました。

改正前の制度概要

雇用促進税制は平成23年6月の税制改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始される各事業年度において、雇用者(雇用保険の一般被保険者)を5人(中小企業者等の場合は2人)以上増やして、その増加割合が10%以上など一定の要件を満たすのであれば、増加した雇用者の数に20万円を乗じた金額を税額控除できる措置です。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等の場合は20%)を限度とします。

適用要件
1.雇用者数が前事業年度末と比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)増加していること
2.雇用増加割合(適用年度の増加数/前事業年度末日の雇用者数)が10%以上であること
3.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
4.適用年度における給与等支給額が、比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前事業年度の給与等支給額+(前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%)

改正の内容

今回の改正で、増加雇用者数1人当たり20万円の税額控除が40万円に引き上げられました。
また、平成25年4月1日以降に始まる事業年度分からは、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度の途中に「高年齢継続被保険者」として引き続き雇用し、適用年度の末日まで雇用していた場合には、雇用者として扱うことができるようになりました。ただし、適用年度以前から雇っている高年齢継続被保険者や、65歳以上の雇用者を新規に雇った場合には、増加雇用者数としてカウントされません。
なお、雇用促進税制は、所得拡大促進税制との選択適用とされ、制度の適用に当たっては、事業年度開始後2ヶ月以内と終了後2ヶ月以内に、それぞれハローワークに雇用促進計画の提出が必要となるため注意が必要です。

適用期日

この改正は、平成25年4月1日から開始する事業年度について適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
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