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消費税増税に伴う住宅取得にかかる給付措置

平成25年6月下旬、消費税増税に伴う住宅取得にかかる給付措置が自民・公明両党で合意されました。今後政府において消費税増税の判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定です。

(1) 「住宅取得者向けの給付措置(すまい給付金)」

この給付措置は、消費税増税後に住宅取得した者のうち一定の条件を満たした場合に現金給付を行うという制度です。近年、消費税増税に伴う住宅の駆け込み需要が増加しているため、増税後の住宅販売の落ち込みを防ぐことが目的です。
また、既存の住宅ローン減税では中低所得者は納税額が少なく税額控除による負担軽減効果が小さいとのことから、このような者たちへの負担を軽減させるため、主に中低所得者を対象とした給付措置となっています。

(2) 給付措置対象者

対象者は主に、住宅ローン減税の軽減効果が小さい中低所得者や、退職金などを取り崩して現金で購入する中高年層です。

【 要件 】

(消費税率8%時)
収入額の目安 給付額
425万円以下 30万円
425万円超~475万円以下 20万円
475万円超~510万円以下 10万円
(消費税率10%時)
収入額の目安 給付額
450万円以下 50万円
450万円超~525万円以下 40万円
525万円超~600万円以下 30万円
600万円超~675万円以下 20万円
675万円超~775万円以下 10万円

※収入額は目安です。実際には市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。

  1. 住宅ローン利用者
    新築の場合・・・床面積50m2以上かつ検査を実施し一定の品質が確認されていること
    中古の場合・・・床面積50m2以上かつ検査を実施し一定の品質が確認されていること及び現行の耐震基準を満たすこと
  2. 現金購入者
    1.の要件に加え、50歳以上の者で収入額の目安が消費税8%時に510万円以下、10%時に650万円以下の者かつ省エネ性能などに優れた住宅であること等

(3) 「すまい給付金」実施期間

「すまい給付金」は、消費税増税が予定される平成26年4月以降に引渡しされた住宅から平成29年12月までに引渡しされ入居が完了した住宅を対象に実施される予定です。
なお、給付対象は増税後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)。

「すまい給付金」に関する詳しい内容については、事業者・消費者向け説明会「すまい給付金(国土交通省ホームページ)」などでご確認ください。

※すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入を予定している制度です。
そのため、今後の改正により変更される場合があります。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
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