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小規模宅地等の減額特例の見直し(相続税)

平成25年度税制改正では、相続税の非課税枠である基礎控除が4割縮小されました。このため、同時に地価の高い都市部での相続税負担の懸念に考慮して小規模宅地等の減額特例の見直しが行われました。

小規模宅地等の減額特例の概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額される特例です。

小規模宅地の区分 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
400m2 80%
特定居住用宅地等 240m2 80%
貸付事業用宅地等 200m2 50%

改正の内容

(1) 居住用宅地の適用対象面積の拡充
居住用宅地に係る特例の適用対象面積の上限が、240m2から330m2に拡充されました。

(2) 居住用と事業用の宅地併用の場合の限度面積の拡大
特例の対象として選択する宅地として居住用と事業用(店舗の敷地や農機具置場等)の宅地がある場合、改正前は居住用と事業用を合わせて400m2が適用対象限度面積でしたが、今回の改正で居住用と事業用のそれぞれの上限面積まで合算して適用できるようになりました。

(3) 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化

  1. 二世帯住宅の場合
    二世帯住宅については、従来、建物内で二世帯の居住スペースが繋がっていないと特例を適用することができませんでしたが、今回の改正で、被相続人及びその親族が独立した部分に居住していた場合でも、居住していた部分が特例の対象となります。
  2. 老人ホームに入所した場合
    被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住の用に供されず空き家となった家屋の敷地については、被相続人に介護が必要なため入所したもので、その家屋が貸付用でなければ特例の適用が認められることとなりました。

適用期日

(1)(2)の改正は平成27年1月1日以後、(3)の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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