平成25年度税制改正では、相続税の非課税枠である基礎控除が4割縮小されました。このため、同時に地価の高い都市部での相続税負担の懸念に考慮して小規模宅地等の減額特例の見直しが行われました。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額される特例です。
小規模宅地の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
400m2 | 80% |
特定居住用宅地等 | 240m2 | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200m2 | 50% |
(1) 居住用宅地の適用対象面積の拡充
居住用宅地に係る特例の適用対象面積の上限が、240m2から330m2に拡充されました。
(2) 居住用と事業用の宅地併用の場合の限度面積の拡大
特例の対象として選択する宅地として居住用と事業用(店舗の敷地や農機具置場等)の宅地がある場合、改正前は居住用と事業用を合わせて400m2が適用対象限度面積でしたが、今回の改正で居住用と事業用のそれぞれの上限面積まで合算して適用できるようになりました。
(3) 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化
(1)(2)の改正は平成27年1月1日以後、(3)の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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