平成25年9月4日、最高裁判所で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定(以下「嫡出に関する規定」)が違憲と判断されました。例えば、法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合、現行民法では、嫡出子は2/3、非嫡出子は1/3が相続分となりますが、最高裁の決定に基づくと、嫡出子は1/2、非嫡出子も1/2と同等の相続分となります。これを受け国税庁は相続税法における嫡出に関する規定の取扱いについて発表しました。
平成25年9月5日以後、申告又は処分(以下「申告等」)により相続税額を確定する場合においては、嫡出に関する規定がないものとして民法の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとなりました。
(1) 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求若しくは修正申告をするときは、嫡出に関する規定がないものとして適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。
(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
平成25年9月5日以後に、相続税の申告をする場合には、嫡出に関する規定がないものとして適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。
(参考)
国税庁ホームページ「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段について(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」(平成25年9月)
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