トピックス

トピックス

専業主婦(主夫)の年金が改正されました。

平成25年7月に、専業主婦(主夫)の年金が改正されました。受給権がなかった方でも手続きをすれば年金を受け取れる場合があります。

[1] 今回の改正の対象となるケース

以下のケースで、国民年金の切り替えの届出(第3号被保険者→第1号被保険者)が遅れたことにより未納期間が発生する方が今回の改正の対象となります。

[2] 改正の概要

原則として、20歳から60歳の方全員が年金に加入する義務がありますが、会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は保険料を納める必要はありません。ただし、第2号被保険者が会社を退職したときや、自身の収入が増えた時などは、届出(第3号被保険者→第1号被保険者への切り替えの届出)をして、国民年金保険料を納めなくてはなりません。

この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生していました。

しかし平成25年7月に法律が改正され、上記のような方が「特定期間該当届」の提出をした場合は「未納期間」を「受給資格期間」(※)に算入できるようになりました。詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。

※年金を受給するための期間(受給資格期間(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

[3] 無年金や年金の減額を防ぐために

老齢基礎年金を受け取るためには25年以上(※)の「受給資格期間」が必要となります。もし切り替えの届出を忘れていたために「受給資格期間」を満たしていない場合は、「特定期間該当届」を提出することによって年金を受け取ることができる場合があります。また、遡って納付できる後納制度(日本年金機構ホームページ)や、特例追納制度(日本年金機構ホームページ/平成27年4月施行予定)もありますので、届出を忘れていた専業主婦(主夫)の方や未納期間がある方などは、最寄の年金事務所にご相談ください。

※平成27年10月以降は、「受給資格期間」が現状の25年から10年に短縮される予定です。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS
ページの先頭へ

Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.