平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税について、相続時精算課税制度の適用要件が緩和されました。
※注意
孫の場合は原則として相続税の申告時に2割加算の対象となります。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件を満たす場合には相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税の適用を受けると2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。ただし、贈与者が亡くなったときには、相続財産にその贈与財産を加えて相続税を計算する必要があります。
(注意)相続時精算課税は贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した以後贈与者が亡くなるまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
【メリット】
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