平成26年4月から消費税率が現行の5%から8%に引き上げられることが正式に決定し、それに伴い政府は経済対策として「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(平成25年10月1日発表)を発表しました。
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、適用期限が3年間延長されます。
なお、この制度の対象となる設備とは、旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなど一定の要件を満たす設備とされており、工業会がメーカーから申請を受けて確認することとなります。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(少額特例)は、平成25年度末とされていた適用期限が2年間延長されます。
少額特例とは、中小企業者等が取得した30万円未満の資産について合計で年間300万円までは、全額即時損金算入ができる特例です。
<対象設備>
【先端設備】
・・・旧モデルと比べて年平均1%以上の生産性を向上させる最新モデル
※サーバーとソフトウェアは中小企業のみ
【生産ラインやオペレーションの改善等】
・・・事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が15%以上(中小企業は5%以上)
<適用時期>
産業競争力強化法(案)の施行日から適用
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