平成25年度の税制改正において、印紙税法の見直しが行われました。主な改正内容は以下の通りです。
平成26年4月以降、「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税枠が5万円に拡大されます。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわゆる領収書やレシート、受取書などです。他にも、金銭や有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相殺」などと記入したものや「お買上票」など、金銭等の受領事実の証明を目的とするために作成されるものが該当します。
もし、印紙の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、過誤納となった文書の原本を提示することにより還付を受けることができます。なお、レシートなど相手方に交付していたとしても還付を受けようとする場合には原本が必要となるのでご注意ください。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置の拡充が行われます。
契約金額 | 印紙税額 | ||
---|---|---|---|
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | 現行※ | 改正後 |
10万円超~50万円以下 | 100万円超~200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 200万円超~300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 300万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万5千円 | 1万円 | |
5,000万円超~1億円以下 | 4万5千円 | 3万円 | |
1億円超~5億円以下 | 8万円 | 6万円 | |
5億円超~10億円以下 | 18万円 | 16万円 | |
10億円超~50億円以下 | 36万円 | 32万円 | |
50億円超え | 54万円 | 48万円 |
※平成9年4月以降、印紙税には軽減措置が適用されています。
軽減措置の対象となる契約書の範囲など、詳しい内容については国税庁ホームページをご覧ください。
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.