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消費税簡易課税制度の改正

平成26年度税制改正大綱において、消費税の簡易課税制度についての見直しが行われました。

[1] 簡易課税制度の「みなし仕入率」の見直し

消費税関係の政省令の見直しによって、簡易課税制度の「みなし仕入率」の適性化が図られることとなりました。

簡易課税のみなし仕入率については、財務省の実態調査において、特に第4種(みなし仕入率60%)の金融・保険業と第5種(みなし仕入率50%)の不動産業でみなし仕入率と実際の仕入率が大幅にかけ離れている実態が明らかとなっていたため、平成26年度税制改正で見直しが行われることとなりました。

[2] 改正後の事業区分

実態とみなし仕入率の整合性を図るため、第4種の金融・保険業を第5種へ、第5種の不動産業については第6種(新設)へ移動となります。

事業区分 みなし仕入率 該当事業
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業
第3種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業など
第4種事業 60% 他の事業区分以外の事業(飲食店業、金融・保険業など)
第5種事業 50% 不動産業、運輸通信業、サービス業など
矢印
第4種事業 60% 他の事業区分以外の事業(飲食店業など)
第5種事業 50% 運輸通信業、サービス業、金融・保険業など
第6種事業 40% 不動産業

[3] 適用開始日

平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。

※正式な改正は平成26年度税制改正が決定されてからとなりますので、今後の税制改正にご注意ください。

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