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国民年金滞納者への強制徴収取組

平成26年4月より国民年金保険料の滞納者への財産差し押さえ等の取組が強化されました。

[1]「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について

国民年金保険料の納付は国民の義務ですが、平成25年12月分までの納付率は58.8%と低い結果になっています。これまでも日本年金機構の職員は保険料滞納者に対して財産を差し押さえる法的な権限を持っていましたが、年金記録問題の対応による人員不足などを理由に、滞納者全体の0.2%程度しか強制徴収を実施していませんでした。
しかし、年金記録問題が一区切りを迎えることもあり、平成26年度からは全国の事務所で人員を大幅に増やし強制徴収の取組を強化する方針です。

[2]取組の内容

電話や戸別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、督促状が送られ納付時効が停止されます。その後指定期限までに納付がなく、また、納付する意思も確認できない場合には、預貯金や有価証券、自動車などの財産の差し押さえが行われます。
特に、滞納者のうち所得額が400万円以上で未納月数が13ヶ月以上の方に対しては、積極的に強制徴収に取り組むと発表しています。

[3]保険料の納付が難しい方

所得が低く納付が困難な方に対しては保険料免除・納付猶予制度があります。学生には学生納付特例制度、退職者には失業による特例免除制度もあります。
また、来年度以降には納付猶予制度の拡大や納付期限の延長が行われる見通しです。

これまで、国民年金保険料を滞納していても強制徴収の処分がされてきたのはごく一部の方のみでしたが、今年度よりその範囲が大幅に拡大されます。所得額が400万円以上の方が目安とされていますが、それ以下の方でも強制徴収の対象になりますので注意が必要です。
滞納されている方や納付が困難な方は、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。

  • 島田会計Staff Profile
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