消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止しています。なお、「消費税」といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止されません。
◇禁止される具体的な表示の例
※以下の表示は禁止されません
消費税との関連がはっきりしないもの・・・「春の生活応援セール」
たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけのもの・・・「3%値下げ」「3%還元」
たまたま消費税率と一致するだけのもの・・・「10%値下げ」、「8%還元セール」
⇒平成29年3月31日まで「総額表示義務」に特例が設けられます。
小売段階での価格表示について、従来は消費税込みの価格を表示することが義務づけられていましたが、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間に限り、以下のような税抜価格等による表示が認められることになりました。
◇個々の値札等で税抜価格を明示する例
※個々の値札等においては、「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内における表示等により一括して税抜価格であることを明示することも認められます。
※税込価格と税抜価格を合わせて表示することも認められます。
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