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交際費等の損金不算入制度の見直し

法人が支出した交際費等は、租税特別措置法で損金不算入とされていますが、中小法人については、一部を損金算入できる優遇措置が設けられています。平成26年度の税制改正では、消費の拡大を通じて経済活性化を図る観点から全法人について拡充するとともに、中小法人の特例制度の延長が図られました。

◆改正前の制度概要

法人が支出する交際費等のうち、中小法人(資本金1億円以下の法人)に係る交際費等については、交際費等のうち定額控除限度額(800万円)までは100%損金算入が可能であり、中小法人以外の法人については全額損金不算入でした。

◆改正の内容

(1) 全ての法人
交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入できる措置(上限額なし)が2年間に限り創設されました。 ただし、その支出が専ら、その法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内交際費)は含まれません。

(2) 中小法人
現行の定額控除限度額(800万円)まで100%損金算入の特例措置について適用期限を2年延長するとともに、(1)との選択適用が可能となりました。

◆適用期日

この改正は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。

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