トピックス

トピックス:給与所得控除の改正について

平成28年分以降の給与所得控除の改正

◆改正前の制度概要

平成26年度税制改正大綱より平成28年分の所得税・平成29年分以後の所得税について、給与所得控除の上限が見直されました。

◆改正の内容

給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に、平成 29 年分以後の所得税については、220 万円(給与収入 1,000 万円を超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられました。

現行 平成28年分の
所得税(注1)
平成29年分以後の
所得税(注2)
上限額が適用される給料収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

(注1)個人住民税については、平成 29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。

◆適用期日

この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.