平成26年度税制改正大綱より平成28年分の所得税・平成29年分以後の所得税について、給与所得控除の上限が見直されました。
給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に、平成 29 年分以後の所得税については、220 万円(給与収入 1,000 万円を超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられました。
現行 | 平成28年分の 所得税(注1) |
平成29年分以後の 所得税(注2) |
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上限額が適用される給料収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(注1)個人住民税については、平成 29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。
この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。
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