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トピックス:住宅ローン減税について

中古住宅取得後の耐震改修もローン控除対象に

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るため、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除される制度です。

◆改正前の制度概要

耐震基準に適合した住宅を取得した場合には住宅ローン減税の適用を受けることができますが、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修をして入居した場合には住宅ローン減税の適用を受けることができませんでした。

◆改正の内容

耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヶ月以内の日に限る)までに耐震改修により、その住宅が耐震基準に適合することが証明された時は、その住宅を耐震基準に適合するものとみなして住宅ローン減税の適用を受けられることになりました。

ただし、一定額を限度に改修費用または改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%を所得税額から控除できる「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の適用を受ける場合には適用できません。

◆適用期日

この改正は、平成26年4月1日以後に、既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
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