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トピックス:消費税増税に伴う給付金について

消費税増税に伴う給付金の申請

平成26年4月からの消費税増税による負担を緩和するため、2つの給付金制度が創設されました。一定の要件を満たす方は、どちらか一方の給付金を受け取ることができます。

[1] 2つの給付金 

  1. 臨時福祉給付金
    臨時福祉給付金の対象者は、住民税が非課税の方です。対象者は1人につき10,000円(年金や児童扶養手当等の受給者は15,000円)の給付金を受け取ることができます。
    支給対象者 平成26年度分の住民税が非課税の方
    ※ただし、課税されている方に扶養されている場合や、生活保護受給者である場合等を除く
    支給額 1人につき10,000円
    加算対象者は1人につき15,000円
    〔加算対象者〕
    ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
    ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
    申請方法 お住まいの市区町村から申請書を入手し、記入して市区町村へ提出後、支給要件を満たしていれば給付金が支給されます。
  2. 子育て世帯臨時特例給付金
    子育て世帯臨時特例給付金の対象者は、児童手当等を受給されている方などです。対象者は対象児童1人につき10,000円の給付金を受け取ることができます。
    支給対象者 次のどちらの要件も満たす方
    1.平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していること
    2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること
    対象児童 上記1.の手当の対象となる児童
    ※ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童や、生活保護の受給者となっている児童等は除く
    支給額 対象児童1人につき10,000円
    申請方法 お住まいの市区町村から申請書を入手し、記入して市区町村へ提出後、支給要件を満たしていれば給付金が支給されます。

[2] 支給対象者判定チェック

どの給付金が支給対象かわからない方は、以下のチャートでご確認ください。

対象者診断シート

[出所]厚生労働省ホームページ『お知らせします。2つの給付金』「対象者診断チャート」
※このチャートは、あくまで一般的な場合を想定しており、受給の有無を決定づけるものではありません。

[3] 申請受付開始日、受付終了日

申請受付の開始日や終了日は市町村によって異なります。
日程については各市町村のホームページや厚生労働省ホームページ『各市町村の受付開始日・連絡先』でご確認ください。

給付金は申請をしなければ受け取ることはできません。また、申請期間も短いため、対象となる方はお早めに申請してください。給付金の詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページ『お知らせします。2つの給付金。』でご確認ください。

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