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トピックス:特定居住用財産の買換え特例

特定居住用財産(マイホーム)の買換え特例の見直し(所得税)

◆特定居住用財産の買換え特例とは

特定のマイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えたときに、一定要件の下、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です(譲渡益が非課税になるわけではありません)。この特例の適用を受けるためには、譲渡対価(売却代金)が1億5千万円以下であることが要件の一つです。

(例)1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合(将来8,000万円で売却した場合)

1,000万円で購入したマイホーム

原則は5,000万円で売却した場合は4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例を受けた場合、売却した年分では課税されず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。将来買い換えたマイホームを8,000万円で売却した場合には1,000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、実際の譲渡益1,000万円に特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4,000万円(課税繰延益)を加えた5,000万円が、譲渡益として課税されます。

◆平成26年度改正

適用期限が2年延長されるとともに、譲渡対価要件が1億円以下(改正前1億5千万円以下)に引き下げられました。

◆適用期日

平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡に適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
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