消費税等の引上げに際し、地方自治体間の財政力格差の縮小を図るために、税率等の改正が行われます。地方税である法人住民税法人割の税率の引下げとともに、国税である地方法人税を創設し、税収は地方交付税の原資とされます。
・愛知県における法人県民税法人税割の税率の変化
区分 | 改正前 (H26.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (H26.10.1以降に開始する事業年度) |
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法人税割 | 5.8%(5%) | 4.0%(3.2%) |
※( )内は資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ法人税割の課税標準となる法人で税額が年1,500万円以下の法人に適用されます。
・愛知県における所得金額課税法人(普通法人)に対する法人事業税の税率の変化
地方法人特別税の概ね3分の1が法人事業税に復元されます。
区分 (普通法人の場合) |
改正前 (H26.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (H26.10.1以降に開始する事業年度) |
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年400万円以下の 所得金額 |
2.85%(2.7%) | 3.55%(3.4%) |
年400万円超800万円以下 | 4.219%(4.0%) | 5.319%(5.1%) |
年800万円超の 所得金額 |
5.588%(5.3%) | 6.988%(6.7%) |
※( )内は資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、所得が年5,000万円以下の法人に適用されます。
・愛知県における地方法人特別税の税率の変化
区分 | 改正前 (H26.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (H26.10.1以降に開始する事業年度) |
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外形標準対象法人の 基準法人所得割額 |
148% | 67.4% |
外形標準対象法人以外の 基準法人所得額 |
81% | 43.2% |
基準法人収入割額 | 81% | 43.2% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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