役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額までが非課税となっています。
マイカー・自転車通勤者の非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められていますが、平成26年10月に所得税法施行令の一部改正が行われ、非課税限度額が引き上げられました。
区分 | 課税されない金額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
【1】交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
同左 | |
【2】自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 片道55km以上 | 31,600円 | 24,500円 |
片道45km以上55km未満 | 28,000円 | ||
片道35km以上45km未満 | 24,400円 | 20,900円 | |
片道25km以上35km未満 | 18,700円 | 16,100円 | |
片道15km以上25km未満 | 12,900円 | 11,300円 | |
片道10km以上15km未満 | 7,100円 | 6,500円 | |
片道2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,100円 | |
片道2km未満 | (全額課税) | 同左 | |
【3】交通機関を利用している人に支給する定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
同左 | |
【4】交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と【2】の金額との合計額 (最高限度 100,000円) |
同左 |
平成26年4月1日以後の適用
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当のうち、改正前の非課税規定を適用したところ課税されたもので、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる場合には、平成26年の年末調整の際に精算することになります。
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