相続税額から差し引く未成年者控除及び障害者控除は、昭和63年以降改正が行われてきませんでした。そこで、その当時からの物価の動向及び相続税全体の見直しを踏まえ、控除額が引き上げられることになりました。
改正前 | 改正後 | |
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未成年者控除 | 20歳に達するまでの1年につき6万円 | 20歳に達するまでの1年につき10万円 |
障害者控除 | 85歳に達するまでの1年につき6万円 ※特別障害者(障害者1・2級)の場合は 12万円 |
85歳に達するまでの1年につき10万円 ※特別障害者(障害者1・2級)の場合は 20万円 |
<計算事例>
相続人が17歳の特別障害者の場合
【改正後】
未成年者控除(20歳-17歳)×10万円=30万円
障害者控除(85歳-17歳)×20万円=1,360万円
※本人の相続税額から引き切れないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から引き切れない部分の金額を控除できます。
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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