平成27年より施行される主な改正税法は以下の通りです。
以下の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
改正前 | 5,000万円+(1,000万円×法定相続人) |
---|---|
改正後 | 3,000万円+(600万円×法定相続人) |
【贈与者】 | 【受贈者】 | |
---|---|---|
改正前 | 65歳以上の者 | 20歳以上の推定相続人 |
改正後 | 60歳以上の者 | 20歳以上の推定相続人及び孫 |
所得税法では、所得税の最高税率の引き上げが行われます。平成26年分までは、課税総所得金額等が1,800万円超の場合に40%の税率が適用されていましたが、この最高税率が引き上げられ、平成27年分以後は4,000万円超の場合に45%の税率が適用されます。
消費税法では、簡易課税制度のみなし仕入率の新設と見直しが行われます。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
【金融業及び保険業】 | 【不動産業】 | |
---|---|---|
改正前 | 第4種(60%) | 第5種(50%) |
改正後 | 第5種(50%) | 第6種(40%) |
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.