マイナンバー(社会保障・税番号制度)は、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知が開始され、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策分野で利用されることが予定されています。
住民票を有するすべての者に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市町村長が指定します。氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号を記載した「通知カード」により通知されます。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
個人番号は社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードで身分証として利用できます。平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。
国税庁長官が、法人等に対して、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知されます。個人番号とは違い、利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。
納税者等は、確定申告書等の税務関係書類に個人・法人番号を記載することが求められます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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