平成27年度税制改正において、特例控除の上限額拡充や、確定申告不要制度が創設されるなど、ふるさと納税がより使いやすい制度となります。
ふるさと納税は、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対する寄附金です。原則、確定申告を行うことで寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税から還付、個人住民税から控除することができます。
【例】年収700万円の給与所得者(所得税法上の扶養親族1人、所得税率20%)が、3万円ふるさと納税した場合
適用下限額 2,000円 |
【所得税】 | 【個人住民税】 | |
所得税からの還付 (3万円-2千円)×20% =5,600円 |
税額控除(基本分) (3万円-2千円)×10% =2,800円 |
税額控除(特例分) ※所得割額の2割を限度(平成26年分までは1割) (3万円-2千円)×(100%-20%-10%) =19,600円 |
(参考:総務省ホームページ「制度の概要」より)
ただし、2,000円を除く全額が控除できる寄附の金額には上限があり、この上限額は年収や家族構成によって異なりますので、全額控除できる寄附金の上限額を知りたい方は、総務省ホームページ「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」でご確認ください。
平成27年1月以降の寄附より適用されます。例えば、年収500万円で扶養親族が配偶者のみの給与所得者の場合、2,000円を除く全額を控除できる上限額が従来の30,000円から59,000円に増額されます。
以下の条件を満たす方は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができます(この場合、所得税の還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます)。
ふるさと納税は、特産品ももらえて節税にもなると、メリットが多く人気が高まっている制度です。現在では、ふるさと納税でもらえる特産品をまとめたホームページもあり、さらにはクレジットカードで納税できるなどより使いやすい制度になっていますので、一度利用されてみてはいかがでしょうか。
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