この制度は、生産性の向上による企業収益の底上げを図るため、青色申告書を提出する事業者が平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして国内の事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除のいずれかを選択できる制度です。また、平成26年1月20日から平成28年3月31日までについては、特別償却は即時償却に、税額控除は1%の上乗せとなる措置があります。
設備等の種類 | 平成26年1月20日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
機械装置など | 即時償却又は5%税額控除 | 50%特別償却又は4%税額控除 |
建物・構築物 | 即時償却又は3%税額控除 | 25%特別償却又は2%税額控除 |
※税額控除については当期の法人税額の20%を限度とします
生産性向上設備とは、生産等の設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、
最新設備(A類型)
利益改善のための設備(B類型)
として産業競争力強化法の規定に該当するものとなり、それぞれに確認手続きがあります。
また、投資する設備が一定の価額以上の必要があります。
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間内に、国内の事業の用に供する特定生産性向上設備の取得等した場合に適用されます。なお、平成26年3月31日以前に終了する事業年度において対象資産を取得等した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において適用できます。
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