人口減少により空家の全国的な増加が懸念されており、特に管理が不十分な空家は、火災の発生、倒壊、衛生面や景観面での悪化など多岐にわたる問題を発生させる可能性があります。このような空家が放置されることへの対策として、平成28年度以降の固定資産税等の特例措置に制限がかかることとなりました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、市町村長が「特定空家等」の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例(※)の対象から除外されることになります。
小規模住宅用地(200m²以下) | 一般住宅用地(200m²超) | |
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固定資産税の課税標準 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空家をいい、次のいずれかに該当する空家を特定空家と定義しています。
なお、所有者が、勧告または命令の内容を実施し、その勧告または命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、再び特例が適用されます。
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