有価証券、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(対象資産といいます)を有している一定の居住者(*)が国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることを指します)した場合に、その国外転出の時に、その対象資産を譲渡又は決済したものとみなして対象資産の含み益に所得税を課税する国外転出時課税制度が創設されました。
* 国外転出の時において次のいずれにも該当する方が対象となります。
有価証券等…有価証券(株式・投資信託等)、匿名組合契約の出資の持ち分
未決済信用取引等…未決済の信用取引・発行日取引
未決済デリバティブ取引…未決済のデリバティブ取引
平成27年7月1日から施行されます。
国外転出時課税の対象となる方は国外転出をする時までに納税管理人の届出をしているかどうかにより、次の期限までに確定申告をし、所得税を納める必要があります。
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