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トピックス:国外居住親族に係る扶養控除等

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を、給与等の支払者に提出又は提示しなければならないこととされました。
また、平成28年分以後の確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提出の際に提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既にこれらの書類を提出又は提示している場合にはついては、その必要はありません。

◆親族関係書類とは

次の【1】又は【2】のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要)で、親族であることを証するもの。
【1】戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
【2】外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

◆送金関係書類とは

次の書類(日本語での翻訳文も必要)で、親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの。
【1】金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
【2】いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

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