平成29年4月以降、消費税率が10%に引き上げられる予定ですが、同時に「軽減税率制度」も導入される見込みです。
※軽減税率から除かれるもの
軽減税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が平成33年4月1日から導入されます。この適格請求書類(インボイス)を発行しようとする課税事業者は適格請求書発行事業者として登録し、発行者名や登録番号、税率・税額などが記載された「インボイス」の発行・副本の保存が義務づけられます。
仕入税額控除を受けるためにはこのインボイスの保存が必要となるため、適格請求書発行事業者として登録できない免税事業者からの仕入は、仕入税額控除をすることはできません。ただし、平成39年までは特例として免税事業者からの仕入に対して80%、50%控除ができます。
インボイス制度施行までの4年間は、準備期間として簡素な方法(区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例)が導入される予定です。この方式では、請求書やレシートに(1) 軽減税率の対象品目である旨、(2)税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)が追加された区分記載請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
ただし、売上や仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者は、一定割合を軽減税率対象品目として税額計算することができる特例や、軽減税率導入から1年間は簡易課税制度(課税売上高から簡易に納付税額を計算する方法)の事後選択が可能となります。
詳しい内容につきましては以下をご覧ください。
財務省HP税制パンフレット「平成28年度税制改正 -消費課税-」(PDF)Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.