世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居に対応したリフォーム工事を行った場合、次のいずれかの税額控除が適用されます。
三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除
ただし、その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用できません。
増改築等に係るローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分に一定の割合を乗じた金額を5年間所得税の額から控除
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合に適用になります。
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